Q: 共働きで父母ともに支給要件に該当する場合は?

Q. 質問

共働きで父母ともに支給要件に該当する場合は?

A. 回答

【すこやか子育て課】

生計を維持する程度が高い方が請求者となりますが,事情に応じて下記の点も加味し総合的な判断によります。 ただし,必ずしも扶養手当や健康保険の扶養者と児童手当の受給者が同じになるとは限りません。(父母両方の所得証明の添付をお願いしております。)
■収入状況(どちらが恒常的に高いか)
■児童に係る扶養手当の状況
■所得税等の扶養控除の適用状況
■健康保険の適用状況
■住民票上の取扱い(どちらが世帯主になっているか。)
詳しくはWEBページをご覧ください。

【関連web】:○児童手当・特例給付

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