南陽市指定下水道排水設備工事店指定事項の変更について
指定事項に変更があった場合は、上下水道課へ届出をする必要があります。各様式と必要書類を揃え上下水道課へ提出してください。
様式については、関連ファイルに様式データがありますのでダウンロードしてください。
(1)代表者や商号の変更、事業所の移転等があった場合
・南陽市指定下水道排水設備工事店変更届(様式第9号)
【法人】
・登記簿謄本
・定款(内容に変更がある場合)
・誓約書(代表者変更の場合)
【個人】
・身分証明書(氏名や住所に変更があった場合)
(2)責任技術者の所属指定店や氏名、住居地等に変更があった場合
・責任技術者異動届出(様式第10号)
・排水設備工事責任技術者証のコピー(退職の場合不要)
(3)業務を休止、廃止する場合
・指定店休止・廃止届(様式第11号)
・工事店証(廃止の場合)
注意事項
登記簿や身分証明書は指定給水装置工事事業者の変更と合わせて申請する場合、どちらかがコピーでもかまいません。
個人事業主が法人化する場合は変更ではなく、個人事業主としての指定を廃止し、法人として新規の指定を受ける必要があります。
また、個人事業主が代表者を変更する場合も同様で、前代表者としての指定を廃止し、新たな代表者が新規の指定を受ける必要があります。
(更新日:令和7年2月12日)