【周知】伐採及び伐採後の造林の届出運用見直しについて
伐採及び伐採後の造林の届出制度の改正について
【主な改正内容(概要)】
①伐採及び伐採後の造林の届出について、伐採を行う者・造林を行う者の各々が、それぞれの内容を作成するよう見直し。
・伐採及び伐採後の造林の届出書:届出人や森林の所在場所等について記載
・伐採計画書:集材の方法の記載を追加
・造林計画書(主伐の場合):造林の委託先と鳥獣害防止の方法の記載を追加
②伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について、伐採作業終了後に伐採後の報告を行うよう見直し。
・伐採に係る森林の状況報告書(主伐の場合):伐採作業終了後30日以内に提出
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(主伐の場合):造林作業終了後30日以内に提出
【制度改正の背景】
〇台風等により1齢級(林齢1~5)で崩壊が発生する要因に集材路からの崩壊が多い
〇造林終了後に伐採後の状況報告書が提出されるため、伐採者への指導が困難
↓
◎適切な集材路の作設を確保
◎伐採終了後の確認・指導等の機会を確保
◎伐採届における役割の明確化
*制度改正の概要は、関連リンク「林野庁HP(森林計画制度の運用見直し/伐採および伐採後の造林の届出等の制度)」や関連ファイル「【参考】伐採及び伐採後の造林の届出運用見直し」をご確認ください。
①伐採及び伐採後の造林の届出について、伐採を行う者・造林を行う者の各々が、それぞれの内容を作成するよう見直し。
・伐採及び伐採後の造林の届出書:届出人や森林の所在場所等について記載
・伐採計画書:集材の方法の記載を追加
・造林計画書(主伐の場合):造林の委託先と鳥獣害防止の方法の記載を追加
②伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について、伐採作業終了後に伐採後の報告を行うよう見直し。
・伐採に係る森林の状況報告書(主伐の場合):伐採作業終了後30日以内に提出
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(主伐の場合):造林作業終了後30日以内に提出
【制度改正の背景】
〇台風等により1齢級(林齢1~5)で崩壊が発生する要因に集材路からの崩壊が多い
〇造林終了後に伐採後の状況報告書が提出されるため、伐採者への指導が困難
↓
◎適切な集材路の作設を確保
◎伐採終了後の確認・指導等の機会を確保
◎伐採届における役割の明確化
*制度改正の概要は、関連リンク「林野庁HP(森林計画制度の運用見直し/伐採および伐採後の造林の届出等の制度)」や関連ファイル「【参考】伐採及び伐採後の造林の届出運用見直し」をご確認ください。
森林の立木を伐採するときは届け出が必要です!
南陽市内「地域森林計画区域内」の立木を伐採するときは、
・伐採の90~30日前までに、
「①伐採及び伐採後の造林の届出書+②伐採計画書+③造林計画書(主伐の場合)」の提出
・伐採が終了したときは、
「伐採に係る森林の状況報告書(主伐の場合)」の提出
・造林が完了したときは、
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(主伐の場合)」の提出
が法律(森林法第10条の8第1項及び2項)で義務づけられています。なお、地域森林計画区域外においては、各種届出が不要となります。
【重要】平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書(主伐の場合)」を提出された方は、造林完了後に市町村長への「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
また、令和3年9月の森林法施行規則及び農林省告示の一部改正により、令和4年4月以降に「伐採計画書(主伐の場合)」を提出された方は、伐採終了後に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が、「造林計画書(主伐の場合)」を提出された方は、造林完了後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
【各種届出書の提出がなぜ必要なのか】
市町村森林整備計画に沿った適切な施業を実行するため。
・伐採の90~30日前までに、
「①伐採及び伐採後の造林の届出書+②伐採計画書+③造林計画書(主伐の場合)」の提出
・伐採が終了したときは、
「伐採に係る森林の状況報告書(主伐の場合)」の提出
・造林が完了したときは、
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(主伐の場合)」の提出
が法律(森林法第10条の8第1項及び2項)で義務づけられています。なお、地域森林計画区域外においては、各種届出が不要となります。
【重要】平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書(主伐の場合)」を提出された方は、造林完了後に市町村長への「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
また、令和3年9月の森林法施行規則及び農林省告示の一部改正により、令和4年4月以降に「伐採計画書(主伐の場合)」を提出された方は、伐採終了後に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が、「造林計画書(主伐の場合)」を提出された方は、造林完了後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
【各種届出書の提出がなぜ必要なのか】
市町村森林整備計画に沿った適切な施業を実行するため。
届出及び報告の詳しい内容について
1 届出が必要な方
森林所有者や伐採を行う者、造林を行う者などです。
例えば、
(1)自分で、あるいは請負(森林組合等への発注)によって伐採、造林する場合…森林所有者が提出します。
(2)伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合…森林所有者と立木買い受け者が連名(共同)で提出します。
2 提出の時期
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」+「伐採計画書」+「造林計画書(主伐の場合)」
ア 森林経営計画に基づかない場合…伐採を始める90日から30日前まで
イ 森林経営計画の伐採計画に基づき伐採する場合…伐採終了後30日以内
(2)「伐採に係る森林の状況報告書(主伐の場合)」
主伐完了(皆伐・択伐)から30日以内
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(主伐の場合)」
a 造林等完了から30日以内
(注)平成29年4月~令和4年3月の間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出された方は、上記(2)及び(3)の書類ではなく、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
なお、令和5年4月1日より伐採届の添付書類が統一されます。
書類の添付は義務となりますので、該当する場合は必ず添付してください。
詳しくは、関連ファイルの「伐採造林届の添付書類について」をご確認ください。
※各種届出の様式は、関連ファイルからダウンロードいただけます。
※押印不要
3 提出が必要でない場合の例
・森林病害虫(松くい虫・ナラ枯れ等)の防除のために伐採する場合
・林地開発行為の許可を受けた場合
・自家用林として指定されたものを伐採する場合
・除伐(育成目的樹木以外の不要木の伐採)をする場合
4 提出をしないと、罰金に処せられる場合があります。
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出」100万円以下の罰金(森林法第208条)
(2)「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」30万円以下の罰金(森林法第210条)
森林所有者や伐採を行う者、造林を行う者などです。
例えば、
(1)自分で、あるいは請負(森林組合等への発注)によって伐採、造林する場合…森林所有者が提出します。
(2)伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合…森林所有者と立木買い受け者が連名(共同)で提出します。
2 提出の時期
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」+「伐採計画書」+「造林計画書(主伐の場合)」
ア 森林経営計画に基づかない場合…伐採を始める90日から30日前まで
イ 森林経営計画の伐採計画に基づき伐採する場合…伐採終了後30日以内
(2)「伐採に係る森林の状況報告書(主伐の場合)」
主伐完了(皆伐・択伐)から30日以内
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(主伐の場合)」
a 造林等完了から30日以内
(注)平成29年4月~令和4年3月の間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出された方は、上記(2)及び(3)の書類ではなく、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
なお、令和5年4月1日より伐採届の添付書類が統一されます。
書類の添付は義務となりますので、該当する場合は必ず添付してください。
詳しくは、関連ファイルの「伐採造林届の添付書類について」をご確認ください。
※各種届出の様式は、関連ファイルからダウンロードいただけます。
※押印不要
3 提出が必要でない場合の例
・森林病害虫(松くい虫・ナラ枯れ等)の防除のために伐採する場合
・林地開発行為の許可を受けた場合
・自家用林として指定されたものを伐採する場合
・除伐(育成目的樹木以外の不要木の伐採)をする場合
4 提出をしないと、罰金に処せられる場合があります。
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出」100万円以下の罰金(森林法第208条)
(2)「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」30万円以下の罰金(森林法第210条)
伐採にかかわるその他の届出について
1 保安林を伐採するとき
保安林とは、私たちの暮らしを守るために国や県によって特別に管理されている森林のことです。
そのため、保安林の伐採には、知事の許可が必要となります。
2 林地開発許可について
森林を無秩序な開発から守るため、民有林で1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ヘクタール)を超える開発をする場合には、知事の許可が必要です。
関連ファイル「林地開発許可制度について」をご確認ください。
詳しくは、山形県置賜総合支庁森林整備課にお問い合わせください。
【置賜総合支庁森林整備課 治山林道担当 電話:0238-26-6064】
(当初:令和4年3月11日更新)
(追記:令和4年8月24日更新)
(追記:令和5年6月23日更新)
保安林とは、私たちの暮らしを守るために国や県によって特別に管理されている森林のことです。
そのため、保安林の伐採には、知事の許可が必要となります。
2 林地開発許可について
森林を無秩序な開発から守るため、民有林で1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ヘクタール)を超える開発をする場合には、知事の許可が必要です。
関連ファイル「林地開発許可制度について」をご確認ください。
詳しくは、山形県置賜総合支庁森林整備課にお問い合わせください。
【置賜総合支庁森林整備課 治山林道担当 電話:0238-26-6064】
(当初:令和4年3月11日更新)
(追記:令和4年8月24日更新)
(追記:令和5年6月23日更新)