令和6年度南陽市住宅リフォーム支援事業
令和6年度予算残額 792千円 (随時更新します)
12,712千円(支出見込)/13,504千円(予算額) 約94%完了
事業概要
本事業は、県の「山形県住宅リフォーム支援事業費補助金」を受け、市内に居宅をお持ちの方に対し、住宅リフォームを行う際の費用を補助するものです。
補助金は、特定リフォームを実施する場合、その工事と付帯工事費用の一部を補助します。
補助対象工事
1「要件工事」の基準点の合計が10点以上であること。2「要件工事」と「その他補助対象工事」の合計額が50万円以上(※)であること。
※ 減災対策工事を含むリフォーム等工事を施工する場合は、50万円未満でも申請可
※ 対象にならない工事や作業がありますので、必ず事前にお問合せください。
補助対象工事 | 次の要件工事を含む工事 (1) 減災対策※1 (2) 寒さ対策・断熱化 (3) バリアフリー化 (4) 克雪化 (5) 県産木材使用 |
||
減災対策工事(1) | 工事費※2の4/5又は上限30万円のうち、いずれか少ない額 | ||
そ の 他 リフォーム 等 工 事 (2)~(5) |
移住世帯 | 工事費※2の1/3又は上限30万円のうち、いずれか少ない額 | |
新婚世帯 | |||
子育て世帯 | |||
一般世帯 | 工事費※2の1/5又は上限24万円のうち、いずれか少ない額 |
(それぞれ1回ずつに限る。)
※2 工事費は「要件工事」と「その他補助対象工事」の合計の金額とします。
世帯の定義
移住世帯 | ○平成31年4月1日以降に山形県外から移住してきた世帯 ○東日本大震災の被災地(注)から平成31年3月31日までに移住した世帯 |
新婚世帯 | ○婚姻した日から5年以内である世帯 |
子育て世帯 | ○平成18年4月2日以降に出生した子がいる世帯 |
【共通要件】
◆市内に自らが所有し、居住する住宅の工事であること。
◆県内業者※(山形県内に住所を有する個人事業者又は山形県内に本店もしくは主たる事務所を有する法人)
と請負契約を締結するものであること。営業所などの場合、対象外となりますのでご注意ください。
※ 減災対策工事を含むリフォーム等工事を施工する場合は県内外を問わない。
◆複数の請負契約を締結している場合、いずれか1件のみが対象となります。この場合、対象となる工事
単体で要件を満たす必要があります。
◆世帯全員(学生等を除く)に市税の滞納がないこと。
◆補助金の交付決定通知後に契約締結し、完成から1か月以内又は令和7年1月末までのうち、
いずれか早い期日までに実績報告書を提出すること。
注意! 契約締結後や工事着工後、完成後の申請はできません。
期間を過ぎた場合、交付決定を受け取っている場合でも、補助金をお支払いできません。
手続きの流れと提出書類
(1)交付申請
↓
市から交付決定通知書を送付
↓
工事請負契約
↓
工事着工~完成
↓
業者への支払い
↓
(2)実績報告
↓
市の実地検査
↓
市から確定通知書を送付
↓
(3)補助金請求
↓
指定口座へ振込み
総区分 | 提出書類 |
(1)交付申請 | ○ 交付申請書(様式第1号) ○ 事業計画書及び収支予算書(様式第2号) ○ リフォーム等工事の見積書の写し ○ 設計書、仕様書及び設計図面(位置図、住宅全体の間取り図又は平面図等) ○ 工事着工前写真(工事完成後の写真と比較できるように撮影すること) ○ 世帯全員分の納税証明書(最新分) ○ 工事基準点算出表(チェックリスト)(様式第3号) ○ 住民票の謄本(続柄の記載があるもの) ○ 建物の登記事項証明書(全部事項証明書) ○ 建物の所有者が登記名義人と異なる場合は、事実上の所有者を確認できる書類 ○ 戸籍謄本(新婚世帯の場合) ○ 県産木材使用料計算書と使用箇所を示す図面(県産木材使用の場合) ○ 暴力団排除に関する誓約書(様式第4号) ○ その他市長が必要と認める書類 |
(2)実績報告 | ○ 実績報告書(様式第9号) ○ 事業成績書及び収支精算書(様式第10号) ○ 工事請負契約書の写し ○ リフォーム等工事に要した費用に係る領収書の写し ○ 工事完成写真(工事施工中の写真は、必要に応じて添付) ○ 住民票謄本(住所の異動を伴う場合、続柄記載のもの) ○ 県産木材使用の書面の写し(県産木材使用の場合) |
(3)補助金請求 | ○ 補助金請求書(様式第12号) ○ 振込先の通帳の写し (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人の情報が分かるもの) ※実績報告書と同時に提出可 |