事業者向け情報
全事業者
1 事故報告について
サービスの提供に際して事故が発生した場合については、各サービスの運営基準に基づき事故報告の必要があります。報告漏れのないようお願いします。
2 各種様式について
各種様式を関連ファイルに掲載しています。
なお、申請者と異なる名義の口座へ振込む場合は、必ず委任状が必要です。
(1)要介護認定申請書
(新規申請、更新申請、要支援認定から要介護認定又は要介護認定から要支援認定の区分変更申請)
(2)要介護区分変更申請書
(要支援認定から要支援認定又は要介護認定から要介護認定の区分変更申請)
(3)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
(4)介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
(5)要介護認定等に係る情報提供申込書
(6)要介護認定結果に関する情報提供申込書(市内事業所のみ提出必要)
(7)福祉用具購入費支給申請関係書類(申請書、委任状)
(8)住宅改修費支給申請関係書類(住宅改修支給申請の手引、支給申請書、委任状)
(9)軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼申請書
(10)軽度者に対する福祉用具貸与に係る医学的所見
(11)紙おむつ支給申請書
(12)負担限度額認定関係書類(申請書、フロー図)
(13)介護保険被保険者証等再交付申請書
(14)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
(15)介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書
(16)介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置)
(17)認定有効期間の半数を超える短期入所利用に関する理由書
3 各種問い合わせについて
各種質問については、原則として、別添の質問票を電子メールで送付してください。併せて、質問されるかたの見解と関係法令等の根拠についても記載をお願いします。
回答は、受信しました質問票の下段に記載し返送します(県や厚生労働省等との調整が必要となる案件については、1週間程度の時間を要する場合があります)。
サービスの提供に際して事故が発生した場合については、各サービスの運営基準に基づき事故報告の必要があります。報告漏れのないようお願いします。
2 各種様式について
各種様式を関連ファイルに掲載しています。
なお、申請者と異なる名義の口座へ振込む場合は、必ず委任状が必要です。
(1)要介護認定申請書
(新規申請、更新申請、要支援認定から要介護認定又は要介護認定から要支援認定の区分変更申請)
(2)要介護区分変更申請書
(要支援認定から要支援認定又は要介護認定から要介護認定の区分変更申請)
(3)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
(4)介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
(5)要介護認定等に係る情報提供申込書
(6)要介護認定結果に関する情報提供申込書(市内事業所のみ提出必要)
(7)福祉用具購入費支給申請関係書類(申請書、委任状)
(8)住宅改修費支給申請関係書類(住宅改修支給申請の手引、支給申請書、委任状)
(9)軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼申請書
(10)軽度者に対する福祉用具貸与に係る医学的所見
(11)紙おむつ支給申請書
(12)負担限度額認定関係書類(申請書、フロー図)
(13)介護保険被保険者証等再交付申請書
(14)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
(15)介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書
(16)介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置)
(17)認定有効期間の半数を超える短期入所利用に関する理由書
3 各種問い合わせについて
各種質問については、原則として、別添の質問票を電子メールで送付してください。併せて、質問されるかたの見解と関係法令等の根拠についても記載をお願いします。
回答は、受信しました質問票の下段に記載し返送します(県や厚生労働省等との調整が必要となる案件については、1週間程度の時間を要する場合があります)。
地域密着型サービス事業者
1 指定更新
指定を受けた事業者は、6年ごと(指定満了日まで)に更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。指定通知書(指令書)をご確認のうえ、指定満了日の1月前までに更新申請書を提出してください。
更新にあたっては、人員基準減算となっている場合など、指定基準を満たさないままに更新することはできません。また、更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなり、介護報酬を受けられなくなります。
2 変更届出
(1)運営事項に関する変更
介護保険法施行規則に規定されている事項に変更があった場合は、変更があった時から10日以内に変更届に必要な書類を添付して提出してください。
ただし、定員の変更や建物の構造等の変更の場合には、現地確認を要しますので、1月前までに連絡してください。
(2)廃止・休止届
事業を廃止又は休止するときは、その廃止または休止の日の1か月前までに届け出が必要です。
また、2か月前には口頭で市への報告をお願いします。なお、具体的な手続きについては、以下のとおりとします。
休止・廃止の日の2か月前から1か月前まで
利用者に十分説明の上、理解を得るとともに、他の事業所の紹介、居宅介護支援事業所との調整等利用者への継続的なサービス提供のための便宜提供を行う。
(注意) 引き継ぎできない利用者が発生しないようにすること
1か月前まで
サービス利用者の引継状況一覧(任意様式)を添付して廃止・休止届出書を提出
(注意) 引継先が決定していない利用者がいる場合は、後日改めて提出すること
(3)介護給付費算定に係る変更届
介護報酬算定の届け出については、(1)の変更届に「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」と算定基礎となる必要書類を添付して提出してください。
加算開始の時期は届出日によって以下のようになります。
居宅介護支援・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・訪問型サービス・通所型サービス
届出が毎月15日までの場合は、翌月から算定
16日以降の場合は、翌々月から算定
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出日の属する月の翌月から算定
届出日が月の初日である場合は当該月から算定
加算等が算定されなくなる場合は、その事実の発生日から算定できなくなります。
3 外部評価免除
過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、一定の要件を全て満たす場合には、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。具体的な要件、手続きについては、県の実施要領をご確認ください。
(更新日:令和6年10月23日)
指定を受けた事業者は、6年ごと(指定満了日まで)に更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。指定通知書(指令書)をご確認のうえ、指定満了日の1月前までに更新申請書を提出してください。
更新にあたっては、人員基準減算となっている場合など、指定基準を満たさないままに更新することはできません。また、更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなり、介護報酬を受けられなくなります。
2 変更届出
(1)運営事項に関する変更
介護保険法施行規則に規定されている事項に変更があった場合は、変更があった時から10日以内に変更届に必要な書類を添付して提出してください。
ただし、定員の変更や建物の構造等の変更の場合には、現地確認を要しますので、1月前までに連絡してください。
(2)廃止・休止届
事業を廃止又は休止するときは、その廃止または休止の日の1か月前までに届け出が必要です。
また、2か月前には口頭で市への報告をお願いします。なお、具体的な手続きについては、以下のとおりとします。
休止・廃止の日の2か月前から1か月前まで
利用者に十分説明の上、理解を得るとともに、他の事業所の紹介、居宅介護支援事業所との調整等利用者への継続的なサービス提供のための便宜提供を行う。
(注意) 引き継ぎできない利用者が発生しないようにすること
1か月前まで
サービス利用者の引継状況一覧(任意様式)を添付して廃止・休止届出書を提出
(注意) 引継先が決定していない利用者がいる場合は、後日改めて提出すること
(3)介護給付費算定に係る変更届
介護報酬算定の届け出については、(1)の変更届に「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」と算定基礎となる必要書類を添付して提出してください。
加算開始の時期は届出日によって以下のようになります。
居宅介護支援・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・訪問型サービス・通所型サービス
届出が毎月15日までの場合は、翌月から算定
16日以降の場合は、翌々月から算定
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出日の属する月の翌月から算定
届出日が月の初日である場合は当該月から算定
加算等が算定されなくなる場合は、その事実の発生日から算定できなくなります。
3 外部評価免除
過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、一定の要件を全て満たす場合には、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。具体的な要件、手続きについては、県の実施要領をご確認ください。
(更新日:令和6年10月23日)